過払い金請求の時効

過去にお金を借入れをしていて、その時に利息制限法を超える利率で返済をしていた場合、過払い金がある可能性が大いにあります。
しかし、過払い金があるからといって安心してはいけません。
万が一、取引が終了してからかなり時間が経っているのであれば、請求する権利を「時効」で失ってしまい、請求できない場合があるのです。

では、過払い金の消滅時効期間はどのくらいなのか。

過払い金返還請求権は、法律用語で言うと、「不当利得返還請求権」といいます。
その、「不当利得返還請求権」の消滅時効期間は10年です。
次に、過払い金請求の時効が10年だと分かっても、自分のは既に消滅してしまっているのか、まだ請求できるのかを知るためには、どの時点から10年のカウントがスタートしているのかを把握する必要があります。

この10年のカウントは、取引の終了時点を起算点としています。
例えば、平成18年に完済した場合、平成28年まで過払い金請求が可能です。
しかし、過払い金請求の事例の中には、問題となったケースもあります。
それは、一度完済してから、その後にまた取引を開始した、というような、「取引の分断」があった場合です。

このような場合、裁判所は、2回に分かれて行った取引の内容や、条件、経緯、そして前後の取引の間隔の長さなどを考慮し、ケースバイケースで判断を行っているようです。

「今年でそういえば完済してから10年かも」という方。
いざ、過払い金の返還請求をしようとしても、手続きにはなかなか時間がかかるもので、時間に余裕がない場合もあるでしょう。
そんな方に、過払い金請求の10年のカウントを一旦停止する方法があります。
それは、「催告」をする方法です。

内容証明郵便などの書面を送付して請求しておけば、10年のカウントをストップさせることができる制度です。
「時効が迫ってきてるかも」という方はまず、この方法を使って時効のカウントをストップさせましょう。
ストップしてから6ヶ月以内に訴訟を起こせば時効期間が終了して消滅することを防ぐことができます。
しかし、逆に6ヶ月以内に裁判上の請求ができなかった場合、時効が進行してしまいますのでご注意ください。

最後に、「過払い金があるかも」という方。
時効を迎えて、請求できなくなってからでは何もできませんので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
今の時点で、手元に請求書や領収書がなくても、取引のあった会社名やカード会社名が分かれば、調査は可能です。
みなさんが無事に過払い金を回収できるよう、役立ててくださればと思います。

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