借金の夜逃げデメリット

借金からの逃げ出すことを考えている人がいるでしょうが、それはまず難しいです。
特に、病気がちや仕事で免許証が必要な人は、まず難しいでしょう。

借金の取立ては、闇金でない限り違法な取立てはありません。
しかし、違法でない分、取得できる情報も多いのです。

大きな点では住民票があります。
住民票は、住所が変わったとき、役所に届けするのですが、借金の取立てのためという正当な理由があれば、役所は開示してくれます。
また、住民票を写さずに、逃げていたとしても、裁判所を通し、公示送達というのを行います。
これにより、時効期間が延長されます。
通常借金の時効は、借金を返さないや連絡がとれなくなってから5年間ですが、公示送達をされると、10年間に延びます。

10年・・・とても長い月日ですよね。
この期間、保険証を作ることはできません。
また、免許証などの更新はがきもこないので、免許更新も不便となります。
一般的な就職も難しくなります。
就職すると源泉徴収などの問題で、住所を聞かれたり、住民票の提出を求められたりします。
こうすると、住所を移すしかなくなるので、まともな就職もできなくなります

その為、夜逃げはとても難しいことです。

夜逃げをして、時効までいったとしても、その後どちらにしても弁護士に頼み、時効であることを証明してもらう必要があります。
その際にはどちらにしろ、弁護士費用がかかるのです・・・。

では、どうすればいいのか、それは今すぐ「債務整理」することです。
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