グレーゾーン金利とは?

お金を借入すると、金利が発生します。
その金利は、もちろん貸金業者が決めるものですが、法律により、上限が決められています。
上限は下記の通り、借入する金額によって違います。

・10万円未満の場合、年20%
・10万円以上100万円未満の場合、年18%
・100万円以上の場合、年15%

この法律を「利息制限法」といいます。

もう1つ、「出資法」という法律があります。
みなし弁済の例外規定によって、一定の条件を満たせば、利息制限法を超える利息を支払っても有効とするものです。
この法律は、借入した金額に関わらず、「年29.2%」を上限金利としています。

グレーゾーン金利とは、この2つの法律の間の金利のことです。

利息制限法には、違反した場合、罰則がありませんでした。
しかし、出資法には罰則があり、違反した場合は、5年以下の懲役、または1000万円以下罰金というものです。
つまり、多くの貸金業者は、定めている金利の高い、出資法に基づき、金利を決めていたのです。
しかし、現在は、法律の改定により、貸金会社の上限金利は、利息制限法に一本化されています。
改定される前は、多くの利用者が、利息を払いすぎていることに気づかず、言われるままにグレーゾーン金利を支払っていました。
ちなみに、その時に払いすぎた利息のことを、「過払い金」といいます。

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